介護保険制度をご存じですか?


近年、日本では高齢化が進み、介護を必要とする方が増えている一方、その介護を提供する若い人達の数が減っていくという現象が起こっており、家族間だけで介護をすることが難しくなってきています。

そこで、介護を必要とする人が安心して生活を送れるよう、社会全体で支えていく仕組みが「介護保険制度」です。

Q1.どんな人が介護保険の対象となるの?

A.まず、65歳以上(第1号被保険者)で

 @寝たきりや痴呆などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方

 A常時の介護までは必要ないが、身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方。

  次に、40歳以上65歳未満(第2号被保険者)で

 初老期痴呆、脳血管疾患など老化が原因とされる15種類の病気により要介護状態や要支援状態となった方。

です。

Q2.どんなサービスが利用できるの?

A.受けられるサービスは大きく分けて2種類あります。

 @居宅サービス(自宅にいながら受けられるサービス)

 訪問介護・訪問看護・通所リハビリ・訪問リハビリ・訪問入浴介護・福祉用具の貸与・通所介護・短期入所生活介護・居宅療養管理指導・福祉用具購入費の支給・特定施設入所者生活介護・住宅改修費の支給

A施設サービス(施設に入所して受けられるサービス)

 介護老人福祉施設・介護療養型医療施設・介護老人保健施設

です。

この中から当社は住宅改修について主にサポートしていっています。

Q3.どれくらいの費用が支給されるの?

A.福祉用具の購入費では年額10万円、住宅改修では年額20万円がそれぞれ上限となります。また、福祉用具の貸与を含め費用の1割が自己負担となります(支給される額は18万円という事になります)。

と言っても住宅改修をしたら20万円くらいでは済まないのでは???と言う疑問をお持ちでしょう。

そこで・・・

岡山市すこやか住宅リフォーム助成制度との併用をお勧めします。

この制度は、介護保険制度で要介護・要支援認定を受けられた方や、日常生活に介助を要する高齢者や障害者(障害者手帳の交付を受けられた方)が対象で、市長が適当と認める額の5分の3(ただし上限は60万円とし介護保険と併用する場合はその額から20万円を差し引き40万円とする)を助成してくれます。

<計算例>

市長が妥当と認める額   助成率          限度額   介護保険等   助成額 
120万円 x 3/5=72万円 → 60万円−20万円 =40万円 
となります。

つまり、介護保険と助成制度を併用することにより60万円支給され、120万円の工事が半分の約60万円の負担で可能になると言うことです。

 ただし、住宅改修の工事対象(箇所)は介護保険制度である程度決められています。

さらに、要介護・要支援認定を受け、介護保険のサービスを利用するには、ケアマネージャーによるケアプランの作成が、住宅改修費の支給を受けるにはケアマネージャー・福祉住環境コーディネーター等による理由書の作成が必要です。

詳しくはお問い合わせ下さい。

 介護保険に限らず、各種の保険は年々財政苦に陥っており、このような助成の制度もいつ廃止、もしくは縮小に方向転換するか分かりません。

 住宅改修を視野に入れてお考えの方はお早めにご相談下さい。

 ご要望に応じたお得な改修プランをご提案します。




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